歯科衛生士業務従事者届け出について
今年は歯科衛生士業務従事者届出の年に当たります!必ず提出しましょう。
歯科衛生士業務従事者届は、2年に1回、その年の12月31日現在の就業状況などを届け出ることが法律により義務付けられています。 今年はその届出の年に当たりますので、令和5年1月16日(月)までに、所定の届出票に必要事項を記入の上、各届出先に提出してください。
届出書の様式等は、新潟県ホームページ(下記)を参照して下さい。
今年は歯科衛生士業務従事者届出の年に当たります!必ず提出しましょう。
歯科衛生士業務従事者届は、2年に1回、その年の12月31日現在の就業状況などを届け出ることが法律により義務付けられています。 今年はその届出の年に当たりますので、令和5年1月16日(月)までに、所定の届出票に必要事項を記入の上、各届出先に提出してください。
届出書の様式等は、新潟県ホームページ(下記)を参照して下さい。
コメント